大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(オ)1284 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人塘岡琢磨の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係及び消防が地方自治体の重要な事務であつて、消

防に必要な水利施設の設置、維持、管理の責任が市町村にあること(消防組織法六

条乃至八条、消防法二〇条二項)からすると、上告人募が本件事故の二か月後、本

件事故に基づく損害賠償を請求するについて新聞社に照会した結果、本件防火用水

槽の管理責任を追及し裁判を起こすよう示唆を受けたことはよつて、そのころ、本

件防火用水槽の管理責任が被上告人にあるものと一般人が判断するに足りる事実を

上告人らにおいても認識するに至つたものと認めて、上告人らの被上告人に対する

本件損害賠償請求権が民法七二四条の規定による三年の時効により消滅したものと

した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することがで

きない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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